設備投資減税について

Capital investment tax reduction

設備投資減税について

所有権移転外ファイナンス・リースにより対象設備を事業の用に供する賃借人は、当該対象設備を取得したものとして「所有権移転外ファイナンス・リースによる取得の税額控除」の適用を受けることができます。

詳細は、<公益社団法人リース事業協会>のホームページをご確認ください。トップページ下に「設備投資減税に関するご案内」が掲載されています。